競売開始決定通知(けいばいかいしけっていつうち)
債権者(抵当権者)が競売の申し立てをし、それが裁判所に受理されたことにより担保権の実行を開始した、という通知です。特別送達郵便で届きます。
この段階では債務者に競売を開始する旨を伝えるお知らせであって、入札や立ち退きについての具体的な日程などの詳細は記載されていません。
一概には言えませんが、この競売開始決定通知を受取ってから少なくとも2~3ヶ月間は猶予があると考えていいでしょう。原則、裁判所の競売の開札期日の前日までなら、競売の取り下げをすることは可能です。つまりこの段階であれば、任意売却をすることも可能です。ただし、任意売却をするには、不動産業者と「専任媒介契約書」を取り交わし、競売と同時進行で任意売却を進めていくことになります。競売か任意売却か、スピード勝負です。また購入者が見つかり、任意売却をするには債権者の同意を得るための交渉も必要となります。
そのまま何もせず放って置くと「入札期日」の通知が送られてきます。そしておよそ10ヶ月後には立ち退きを命じられるでしょう。強制立ち退きを執行されたとしても、残りの借金は返し続けなければなりません。「入札期日」の通知が来てからでは、残り時間はほとんど無く、そこから慌てて任意売却をしようとしてもほとんど不可能です。