強制競売(きょうせいけいばい)
債務者の負う金銭債権を債務者が任意に弁済しない場合、債務者の所有する不動産を裁判所が強制的に売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続きのことです。
競売事件番号の中に平成○○年(ヌ)第○○○○号という場合があり、それが強制競売を表します。強制競売は裁判所の判決が必要です。
強制競売の対象は不動産そのものに限定されず、不動産の共有持分、登記された地上権、永小作権なども含まれるほか、自動車、建設機械、20トン以上の船舶、航空機なども強制競売の対象となります。
これに対して「任意競売」は通常の不動産競売といわれているもので「担保権の実行としての競売」にあたり、期間入札においては主流となっています。競売事件番号が平成○○年(ケ)第○○○号の場合は任意競売を表します。