みなし弁済(みなしべんさい)
金融機関等の貸金業者は、利息制限法の上限金利(10~20%)を超える金利は受け取ることができない、というのが原則ですが、その上限金利を超えた金利でお金を貸すことを知っていた上でお金を借りた場合、債務者は後から過払い金を請求できないということをみなし弁済といいます。
みなし弁済の適用に関しては、お金を貸す金融機関が貸金業者として登録していること、また契約時に、契約年月日と貸金業者の商号や住所、借入金額及び金利、返済方法等が記載された書面を交付されていることが条件として必要です。しかし、最高裁は厳しい判断を下す傾向にあり、実際に裁判ではみなし弁済はほとんど認められていません。