任意売却とは

今の住まいに住み続けたい方へ

「愛着のある自宅を手放したくない」「子どもの学区を変わりたくない」などの理由で任意売却に抵抗をお持ちの方もたくさんいらっしゃるでしょう。しかし、放っておけばそのまま競売にかかってしまい、他人の手に渡ってしまうことは確実です。しかし、任意売却ならそのまま今の住まいに住み続ける方法もあります。もちろん、このような手続きに関しても費用を追加でいただくことはありません。

解決方法1:家賃を払って住み続ける~リースバック

「家賃を払って住み続ける」その方法って?

ご相談者様が売却後もそこに住み続けたいと思った場合、任意売却では購入者(投資家)の協力を得て、それが可能となる場合があります。まず、競売を避けるために、ご自宅の名義を変更する必要があります。任意売却という方法で投資家の方へ売却し名義変更をします。その後、投資家の方に家賃を支払って住み続けることが可能です。これをリースバックといいます。必要な手続きを事前にとっておけば、数年後にはご自宅を買い戻して頂くこともできます。 債権者(金融機関など)の同意を得るための交渉も、私どもがお客様に代わり、行います。 このような方法で、親族や近隣の方には知られず、そのままご自宅に住み続けることが可能となります。

リースバックの仕組み

協力してくれる投資家はどうやって見つけるの?

私どもは既に、善意ある投資家の方々とのネットワークを持っていますので、ご安心下さい。景気が不透明な近年、そんな時代だからこそ不動産投資に注目している投資家は数多くおります。あくまで投資目的ですので、ご相談者様の支払える賃料と不動産価格とのバランスなども考慮されますし、収支の合わない物件や再販売が困難な物件などは難しい場合もあります。また、賃貸契約を結びますので、通常の賃貸契約と同様に一定の安定収入のあることが条件となります。家賃は周辺の相場を基準として貸主との間で話し合いで決定します。投資家の方との価格調整や、債権者(金融機関など)との交渉もすべて私どもが行います。 「将来、買い戻したい」という方には、事前に特約の書類を交わしておくこともできます。

住宅ローンがなくなっても、家賃を払うなら結局同じことでは?

近年、ほとんどの地域で家賃の相場は下落しています。住宅ローンのボーナス払いがなくなる上、(住宅を購入された時期にもよりますが)月々の支払いも4~6万円程度安くなるケースが増えているようです。そのような場合は、収入減が原因で住宅ローンの返済が滞った方でも現在のご自宅に住み続けることが可能となります。ただし、現在の住宅ローン支払い額と家賃相場にほとんど差が出ない場合もあります。 また、固定資産などは購入者(投資家)が管理することになるので、固定資産税・火災保険・維持管理費・修繕費などの諸費用も削減することができます。

解決方法2:親族に購入してもらう

親族が購入できるの?

親子間・兄弟間・親戚間での不動産売買は不可能ではありません。しかし、100%可能というわけではなく、やはり債権者(金融機関等)との交渉が必要です。しかし、例え費用がかさんでしまったとしてもご自宅を手放したくない、という方にはおすすめする方法です。

親族間売買でも住宅ローンを組めるの?

親族間売買の住宅ローン融資を金融機関に認めてもらうのは簡単ではありません。しかし金融機関によっては、不動産業者が間に入ることによって客観性が確保され、価格の妥当性などいくつかの条件が揃えば、通常の住宅ローンと同じように親族間の売買に対しても例外的に融資に応じてくれる可能性もあります。ローンを借りる方の属性が良い場合は大手銀行などでも承諾してくれたケースがありますが、いずれにせよローンを組んでくれる金融機関を探す必要があります。また、金利と手数料は高くなってしまいますがノンバンクで住宅ローンの融資を承諾してくれるケースもあります。

もし債権者が親族間売買に応じてくれなかったら?

親族間売買の交渉は非常に難しい案件です。購入する親族の方は住宅ローンの審査には通ったとしても、売る側と買う側とが同姓のために、債権者が抵当権の抹消に応じてくれないことがあります。「親子間・兄弟間・親族間の場合、所有権移転の原因は相続か贈与であって売買はおかしい」「売買価格に公正を欠く」などの理由で応諾してくれない債権者(金融機関等)が多いためです。この場合、ご協力いただける第三者の投資家の方に、ご依頼者に替わって物件を購入していただくことが可能です。2〜3ヶ月間ほどリースバックで賃貸していただき、その後ご依頼者に買い戻してもらうという方法です。

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※早期対応、売却を心がけており、東京・神奈川・埼玉・千葉の不動産物件の任意売却・競売回避ご相談承ります。
住宅金融支援機構などの金融機関からの「最終通告」「催告書」、あるいは「期限の利益の喪失通知」「競売開始決定通知」などが届いている場合はお手元に文書があるとより具体的なコンサルティングが可能な場合がございます。
※相続物件の任意売却、離婚後の財産分与で任意売却をご検討の場合もご相談は無料です。
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